女性が働きながら出産をしっかりと出来るように法律が整備されています。労働基準法や男女雇用機会均等法などにそういったものが記されています。注意点としては、これの法律は自ら申請したときに適応されます。
なので、職場環境であったり労働条件を変えてもらいたいというときには積極的に伝えてみるようにしましょう。まずは、労働基準法ですが、第19条産前産後30日は解雇できない。第39条出勤率の算出にあたって産前産後休業は出勤したものとする。
第64条重い荷物や危険有害の業務につかせては成らない。第65条軽い業務に転換させなければならない。第66条時間外、休日、深夜労働をさせてはならない。といったものがあります。それから、男女雇用機会均等法に記されている法律についてです。
第8条妊娠、出産、産休を理由に解雇できない。第22条保健指導又は健康診査を受けるために時間を確保しなければならない。第23条保健指導に基づく勤務時間の変更、勤務の軽減をしなければならない。といったものになります。それから、健康保険法になりますが、第101条被保険者が分娩したとき育児一時金として30万支給する。
第102条1年以上社会保険に加入している人は、産休中(98日分)の給料60%が支給される。出産前42日分+出産後56日分の計98日分×標準報酬日額(月収÷30)。それの60%が支給。というものになります。これらの法律は、しっかりと妊娠中の仕事をサポートしてくれるものになると思いますので、最大限に活用するようにしましょう。
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